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情報価値がゼロ時代の自己ブランディング方法

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こんばんは、藤田@えびす商売繁盛マーケッター、です^^

インターネットの登場は、情報の価値をほぼゼロにしてしまったようです。

先日、著作権法について勉強する機会がありました。

それまでは、私の考えとして、法律で著作物はもっとがっちり守られていると
思っていたのです。

それが、ほとんど守られていないことが分かって結構驚愕したのです。

今までも”ネットのせいで情報の価値はゼロなった”と言われ続けてきました
が、それが”合法的にゼロ”と理解できたのです。

例えば、です。

私がある本を買って、その内容をそのまま写すのではなくて、それなりに自分
の言葉で書きなおしたとします。

内容は全く変えずに、”リライト”しただけということです。

そして、それを商用目的のホームページにしてネットで公開したとしましょう。

これって、著作権法違反でしょうか?

あるいは、その他の法律に違反しているでしょうか?

そして、私は、罰せられて、罰金とか、最悪懲役に処せられるでしょうか?

実は、こんなことをしても私はほぼ無傷でしょう。

もちろん、著作権者との泥沼の戦いの可能性はありますが、結果的にはほぼ無
傷なはずです。

お金を払うことになっても、数千円から数万円です。(これもまずない)

もちろん、コピペ(コピーしてそのまま貼付け)は論外です。

そこまでやると、完全な法律違反です。

ところが、リライトに関しては、順番を含めた内容をそのまま流用しても問題
ないのです。

信じがたいと思われた方も多いと思います。

もし、法律の専門家がお知り合いにいらっしゃったら同じ質問をしてみてくだ
さい。

私の述べたことが事実であることが分かると思います。

何が言いたいかというと、著作権法は思っているほど情報発信者を守ってくれ
ないということです。

つまり、本当に情報を守りたかったら、書籍はもちろん、ネットでも一切公開
しないことです。

ただ、情報を売って仕事をしている人は、これでは商売にならないし、ブラン
ディングができません。

そこで、オススメな情報発信ツールがあります。

実は、それはビデオです。

もちろん、ビデオには簡単にコピーされるという弱点があります。

これを嫌がって自分の情報をビデオ化しない人も結構います。

ただ、私に言わせればこの考え方は捨てたほうがいいでしょう。

なぜなら、ビデオの場合は時間をかけてみないと情報を得ることができないと
いう特性を持っているからです。

1時間のセミナーなら、きっちり1時間の時間を消費します。

つまり、文章のように拾い読みが一切できないのです。

また、文章のように部分コピーもできません。(正確には、しにくい)

仮に、ビデオをコピーされて流布されても、それを時間をかけて見て情報を取
る人の割合は、文章で情報が出回っている場合に比べて極めて低くなります。

一方で、冷やかしでなく本当にその情報を欲しい人には、確実に情報が伝わり、
自分をブランディングできるといメリットがあります。

これは、情報を使ったビジネスをしている人にとってはある意味で盲点だと思
います。

ビデオと同様に、音声ファイルも同じことが言えますがこれから使うならば断
然ビデオでしょうね。

ちなみに、Facebookは写真を使うメディアと思われていますが、ビデオの利用
にもとても向いているメディアです。

なぜなら、ビデオのアップロード上限なしなんですよ。

ご存知でしたか?

そこで、今日の結論です。

情報を売ってビジネスをしている方は、”特上の情報”だけは文字にしないで
ビデオで発信しましょう、ということになります。

冷やかしを排除した、一番伝えたい人にだけ確実に届く方法です。

今日も、最期まで読んでくださってありがとうございます。


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